青色で確定申告をする個人事業主(フリーランス)は条件を満たせば10万円もしくは65万円の控除、すなわち税制上の特典が受けられます。青色申告したい人はまず、開業届・青色申告承認申請書を記入して提出して下さい。提出しないと白色申告者になります。1月16日以降に開業した人は開業日から2ヶ月以内、前から開業している人で今年から青色申告を始めたい人は3月15日までに提出する必要があります。
令和2年所得からは従来の10万円に加えて、65万円は55万円に減額されます。但し、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うことで55万円でなく65万円の控除が受けられます。
いろいろ書くとややこしくなるので、ここで国税庁のパンフレットを見ると4つの方式がある事が分かります。
白色申告 | 青色10万控除 | 青色10万控除 (現金主義) | 青色65万控除 | |
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簿記の要件 | 簡易な簿記 | 簡易な簿記 | 簡易な簿記 | 正規の簿記 |
会計原則 | 発生主義 | 発生主義 | 現金主義 | 発生主義 |
記帳方法 | 単式簿記 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 |
簡易な簿記=単式簿記、青色10万円控除で現金主義を採用された方は現金主義でそれ以外は発生主義だと分かります。複式簿記は青色65万円控除のみです。
(※)青色10万円控除で現金主義を取るには、「その年の前々年分の不動産所得と事業所得の金額に、青色事業専従者給与を足し戻した合計額が300万円以下である」こと、また「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を税務署に提出する必要があるようです。
青色65万円控除を受けるには「正規の簿記」つまり「複式簿記」が必須条件です。但し、下記の人は受けられないようです。(→10万円控除しかない)
但し、事業規模でない不動産所得でも、事業所得もやっていれば65万円控除が受けられます。
「複式簿記」は仕訳帳と総勘定元帳を用いて、複雑な取引きを記録をし、最終的に「損益計算書」と「貸借対照表」を作成する方式です。簡易簿記と違って、日々の取引を地味にコツコツと記入しないといけません。また、発生主義とは言え、例外のルールもあるので、覚える事がいっぱいあります。
とは言え、赤字が繰り越せる(3年間)、30万円未満のものを一括でその年度の経費にできる(合計300万円まで)と言ったメリットもあります。
これらを理解しつつ、元帳記入(転記)もやると自分の仕事が出来ないので、会計freee 個人事業主向けで登録しておけば、簿記の勉強が出来て、助かりますね!