確定申告は白色申告と青色申告の2つがあります。以前は白色申告は帳簿作成しなくても、領収書などがあれば申告できましたが、平成26年以降、白色申告者も記帳義務が課されることになりました。しかしながら、青色申告と違って簡易簿記で良いですが、会計帳簿に関係する領収書等の資料の収集や整理は青色申告者と全く変わらないので、ここが後に青色申告に変えたきっかけでした。
確定申告に関係のある帳簿は以下の通りです。また保存期間も載せていきます。(国税庁より)
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
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帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(※) | |
その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
※前々年分所得が300万円以下の方は、5年
提出した確定申告書類(損益計算書、貸借対照表)と帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)、そしてその他の書類(領収証、預金通帳など)は保存が必要だと言うことが分かります。