2018年10月、出たばかりの第3世代のiPad 12.9インチを予約して、12月20日頃、ソフトバンク店から入荷したとメールが届き、購入しました。大きさが違いますね。新しいiPadは思ったより重く、外でメールなどに使おうと思ったけど、無理なので、仕事専用に使う事にしました。さて10万円を超えるiPad Proは消耗品?
(※)画像をクリックするとより大きい画像が出ます。
使い道は置いといて、ソフトバンク店と交渉して、iPad本体は次のように決まりました。月払いはソフトバンク店なら、どこもこんな感じです。
実質負担金 3,000円/月 分割24回払いの場合 |
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機種代金(総額) | 5,790円/月 (138,960円) |
月月割(総額) | -2,790円/月 (-66,960円) |
分割払い: 頭金0円、支払回数24回、支払期間25ヵ月、実質年率0% |
新しいiPad 12.9インチが10万円を超えるとは驚きました。10万円を超えても勘定科目「消耗品費」が使えるのか?疑問に思い、国税庁 消耗品費のHPを見るとこう書かれていました。
・帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
・使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費
取得価額が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額によります。
10万円をはるかに超えているので、「固定資産」と言う事になります。固定資産は耐用年数が決められており、その耐用年数から年毎の償却率が分かります。また減価償却の計算方法には、定率法と定額法がありますが、個人事業の場合は、基本的に定額法で計算します。
(減価償却を定率法で計算する場合には、あらかじめ申請を出して許可をとる必要があります。)
減価償却費 = 取得価額 × 償却率 × (使用月数/12月) (取得価額 : 上記のiPadで言えば138,960円)
ではこのiPadの耐用年数は?とインターネットで調べると
バラバラで訳分かんない!
結局、10万円以上20万円未満は以下の2つの方法がある事が分かりました。
私は上の3年均等で償却できる「一括償却資産」を採用する事にしました。実際に減価償却として、1/3(46,320円)で償却しました。12月末に購入しても、この資産は12ヶ月分償却できるのです。
ー | 償却費 | 残高 |
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購入時 | 138,960円 | |
購入した年の決算 | 46,320円 | 92,640円 |
翌年の決算 | 46,320円 | 46,320円 |
翌々年の決算 | 46,320円 | 0円 |